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社会保険手続き


Q1:新たに従業員を採用したとき、どのような手続きが必要でしょうか。
事業所を管轄する社会保険事務所(健康保険組合)に「被保険者資格取得届」を提出します。健康保険の被保険者証が交付されます。
新入社員はいつから被保険者となりますか。
新入社員は、入社の日など事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得の日となります。「事実上の使用関係に入った日」とは、報酬が発生する日をさします。たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払関係により資格取得日が決められます。
1ヶ月分の給料が支払われる場合→資格取得日は4月1日
日割り計算で給料が支払われる場合→資格取得日は4月10日
パートタイマーは被保険者となりますか。
パートタイマーの場合は、就労の形態や内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると認められれば被保険者になります。常用的使用関係にあるかどうかのめやすとしては、(1)勤務時間と(2)勤務日数がそれぞれ同様の業務に従事する正社員の4分の3以上ある場合は、被保険者とするのが妥当とされています。


Q2:従業員が退職したときは、どのような手続きが必要でしょうか。
事業所を管轄する社会保険事務所(健康保険組合)に「被保険者資格喪失届」を提出します。また、従業員が死亡した場合にも同じ手続きが必要になります。なお、届出が遅れた場合、納付する必要がない保険料が計算されたり、被保険者証が使用できないにもかかわらず謝って保険給付を受けたりする原因ともなりますので注意が必要です。
退職した従業員はいつから被保険者でなくなりますか。
退職した場合には、退職した日の翌日に被保険者の資格を失います。なお、被保険者資格は、いかに該当する日の翌日に失うことになります。
  1. 適用事業所に使用されなくなった日
  2. 死亡した日
  3. 事業所が廃止になった日
在職中でも一定の年齢になったら厚生年金保険の被保険者資格を失うのですか。
適用事業所に勤務していても、70歳になると厚生年金保険の被保険者資格の資格を失います。事業主は、従業員が退職した場合と同様に「被保険者資格喪失届」を提出します。この場合の「資格喪失年月日」は誕生日の前日となります。なお、健康保険は年齢に関係なく在職中は加入します。


Q3:扶養家族を被扶養者とするときや被扶養者に異動があったときは、どのような手続きが必要でしょうか。
扶養家族を被扶養者にするときや、すでに被扶養者となっている扶養家族に異動があったときは、「被扶養者(異動)届」を提出してください。
収入があっても被扶養者になれますか。
次の基準を下に判断されます。
  1. 年収が130万円未満であること
    認定対象者の年収が130万円未満で勝つ被保険者の年収の半分未満であれば原則として被扶養者になれます。また、認定対象者の年収が半分以上であっても、130万円未満である場合は、被保険者の収入によって生計を維持していると認められれば、被扶養者になることもあります。

  2. 別居の場合は仕送り額で判断
    被保険者と別居している場合には、年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額よし少ないときに被扶養者になれます。

  3. 60歳以上は180万円未満
    認定対象者が60歳以上、又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には、年収の認定基準の「130万円未満」が「180万円未満」となります。


Q4:保険証を紛失したときは、どのような手続きが必要でしょうか。
被保険者証を紛失したり、き損したときは、「被保険者証再交付申請書」を提出します。なお、紛失により再交付を受けるときは「滅失届」も提出します。き損により再交付を受けるときはき損した被保険者証を添付します。


Q5:旅行先で急病になり、保険証が手元になかったため自費で受診しました。診療費はどうなりますか。
保険者がやむを得ないと認めた場合、療養費として払い戻されます。「療養費支給申請書」を提出します。申請書を提出すると、保険診療の料金を標準として計算した額から一部負担金相当額を差し引いた額が、療養費として払い戻されます。
どのようなときに療養費が支給されますか。
(1) 保険診療を受けるのが困難なとき
例えば
  1. 事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
  2. 感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
  3. 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
  4. 生血液の輸血を受けたとき
  5. 柔道整復師等から施術を受けたとき
(2) やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき
例えば
旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診療を受けたときなどがこれにあたります。この場合、やむを得ない理由が認められなければ、療養費は支給されません。


Q6:医療費が高額になり、高額療養費の申請をしています。給付を受けるまでの間、貸付制度があると聞きましたがどんな手続きが必要ですか。
政府管掌健康保険又は船員保険の被保険者及び被扶養者については、高額療養費が支給されるまでの間、医療費の当座の支払に充てるため、無利子の貸付制度を利用することができます。貸付限度額は、高額療養費支給見込額の8割相当額となっており、返済は高額療養費から精算されることになります。
貸し付けの申し込みは、「高額療養費貸付金申込書」に必要事項を記入し、医療機関が発行した請求書等を添付して都道府県社会保険協会に提出します。


Q7:従業員が病気やけがのため仕事に就くことができないときは健康保険から給付がありますか。
被保険者が病気やけがの療養のため、仕事を休み給与の支払いを受けていないときは、「傷病手当金」の支給を請求することで傷病手当金が支給されます。傷病手当金は、仕事を休んだ日1日につき原則として、標準報酬日額の6割が支給されます。なお、傷病手当金の支給期間は支給を開始した日から1年6ヶ月です。
【留意点】
  • 最初の3日間は待期期間とみなされていますので、休み始めてから4日目から支給されます。
  • 休んでいる期間中傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合は、その差額が支給されます。


Q8:出産したため「出産育児一時金」を請求しています。当座の支払のために貸付制度があると聞きました。どのような手続きが必要ですか。
政府管掌健康保険又は船員保険の被保険者及び被扶養者については、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産費用の当座の支払いに充てるため、無利子の貸付制度を利用することができます。貸付限度額は、出産育児一時金の8割相当額(24万円)となっており、返済は、出産育児一時金から精算されることになります。貸し付けの申し込みは、「出産費貸付金貸付申込書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて都道府県社会保険協会に提出します。




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